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ビルマに関する国家非常事態の延長について(米国大統領声明)大統領は1997年5月20日に大統領命令13047を布告し、1997年の 対外事業、輸出金融および関連計画歳出法(公法104-208)第570条(b)に基づ き、連邦議会に対し、1996年9月30日以降にビルマ政府が国内の民主的な反 政府勢力への大規模な抑圧を行っていることを報告し、したがって合州国市民によ るビルマへの新規投資の禁止をこの項に追加する権限を発動した。大統領はまた、 ビルマ政府の行動と政策が米国の国家安全保障と対外政策に与える脅威に対処する ため国家非常事態を宣言し、一方で、国際緊急経済権力法(50 U.S.C. 1701以下)の 権限を発動した。 ビルマ政府が米国の国家安全保障と対外政策に対して、異例かつ臨時の脅威であ り続けているため、1997年5月2日に国家非常事態が宣言された。この非常事 態に対処するために同日に採用された措置は2003年5月20日以降も継続され なければならない。したがって、国家非常事態法第202条(d)(50 U.S.C. 1622(d)) に基づき、私はビルマに関する国家非常事態を1年間延長する。この布告は連邦広 報に掲載され、連邦議会に伝達される。
(訳、箱田 徹) 出典: The White House (Press Release), 'Notice Continuation of the National Emergency with Respect to Burma', (May 16, 2003.) |
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(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜年
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