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米財務省対外資産管理局:ビルマ制裁規則の概要

米財務省対外資産管理局

米国による対ビルマ(ミャンマー)制裁の基礎知識

ビルマ制裁規則の概要
連邦規則集 タイトル31−パート537

イントロダクション

  クリントン大統領は1997年5月20日に、ビルマ政府による国内の民主的な反政府勢力への大規模な抑圧と暴力への対応として、ビルマに関する国家非常事態を宣言する大統領令13047を布告した。この命令は、1997年の対外事業、輸出金融および関連計画歳出法(公法104-208)[Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act (Public Law 104-208)](以下「この法律」と略)条項570(b)と、国際緊急経済権力法(50 U.S.C. 1701-1706)[International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706)](以下「IEEPA」と略)の定める権限に基づいて発布されたもので、米国市民に、ビルマに新規投資を行うこと、および外国人に対してビルマへの新規投資を促進することを禁じている。以下の要約はこのビルマ制裁規則についての大まかな概要を提示するためのものである。

  このビルマ制裁規則の違反者に対する刑事罰は、10年以下の懲役と、企業には50万ドル以下、個人には25万ドル以下の罰金である。また違反ごとに1万1千ドル以下の民事罰が行政上課される。

新規投資

  この制裁規則は、米国市民に対し、1997年5月21日以降の対ビルマ(ミャンマー)新規投資を禁止している。ただしその投資が1997年5月21日以前に締結された協定に基づくものである場合は除外される。個々の活動が「適用除外される」かどうかは多くの基準によって判断される。考慮の対象となる要素としては、協定の範囲の明確性、活動の特定性、協定の各事項が持つ法的拘束力の範囲などが挙げられる。この制裁規則適用以前の日付でビルマ国内資源の経済開発に関する協定を締結している米国市民は、そのプロジェクトがこの制裁規則を免れるか否かの判定のため、対外資産管理局に連絡する義務がある。

  対ビルマ新規投資とは、ビルマ政府またはビルマ国内の民間企業との間に、ビルマ国内資源(天然資源、農業資源、商業資源、金融資源、工業資源、人的資源が含まれる)の開発に関して結ばれる契約として定義される。禁止の対象となるのは、プロジェクトの所有権の一部を購入すること、またはビルマ国内資源の経済開発によってもたらされたロイヤリティ、収益、利潤の分配を定めた協定を調印することである。この大統領令は、米国企業の、ビルマ国内資源の経済開発に関する協定に関する他人の活動に対し、一般的な監督あるいは保証を行うことを定めた契約に調印することも禁止している。

  新規投資として禁止される例を以下に挙げる。

  • 米国企業が自社製品の生産工場をビルマに建設することを希望する場合。これはビルマ国内の産業、商業および人的資源開発に関する協定の締結を含むことになるおそれがあり、禁止される。
  • 米国の建築業者が、国外の石油企業からビルマ国内の石油開発プロジェクトに関する請負業者となることを要請される場合。この米国企業は下請業者を監督するだけでなく、その業者の活動を保証することになる。この活動は新規投資と解され、禁止される。
  • 上の例において、米国の下請業者が元請業者から業務の提供を要請されたものの、監督機能は果たさない場合。この下請業者は単に業務を提供するのであり、この業者のビルマでの活動は禁止されない。(「一般除外規定」の項を参照)
  • 米国企業がヨーロッパの企業からビルマ国内の自社工場に関して継続中の技術支援を提供するよう要請される場合。この契約は米国企業に対し、ビルマ国内の工場での収益の一部を分配することを定める。これは禁止の対象となる対ビルマ新規投資である。

投資の促進

  米国市民は、その活動が米国市民によって行われ、米国市民に禁じられている新規投資となるとき、外国人の対ビルマ投資に対し承認、援助または支援を与えることが禁じられる。例外:外国人に対し、ビルマでの開発プロジェクトに関する米国市民の持分権あるいは収入受益権を売却する契約を結んだ場合、これはこの外国人の対ビルマ投資の促進にあたるが、こうした権利の喪失は手続きのための一般規則によって認可されている。

  取引額が1万ドル以上になる際には、こうした協定の締結後10営業日以内に、統計上の目的から対外資産管理局に報告を行わなければならない。

  外国人の対ビルマ新規投資の促進として禁じられる例を以下に挙げる。

  • 米国企業の海外子会社がビルマの炭鉱開発プロジェクトに入札を希望する場合。このとき米国の親会社はこのプロジェクトに関し、海外子会社の交渉を承認、監督、あるいはその他のやり方であっても関与することができない。
  • 米国の石油会社がビルマの油田開発に関し発効以前の契約を保有し、この企業が外国企業と契約を結んでその権利を売却することを希望する場合。この米国企業は海外資産管理局の認可を待たずに利潤を売却することが許される。しかし協定が1万ドルを超えた場合には、売却者は協定の調印から10営業日以内に海外資産管理局に報告を行わなければならない。

第三国企業への投資

  米国市民は、その企業の利益の大部分がビルマ国内資源の経済開発に由来する場合、この第三国企業の株を購入することが禁止されている。米国市民が、専らあるいは主にビルマ国内資源の経済開発にその後関わるようになったか、あるいは利益のほとんどあるいは大部分をそうした活動から上げるようになった企業の株式を保有しているとき、この市民は保有する株の放棄を要求されることはないが、株を買い足すことはできない。もしこの米国市民が1万ドル以上の株式を売却したとき、売却者は統計上の目的から、売却後10日以内に対外資産管理局に報告を行わなければならない。

一般除外規定

  ビルマへのサービスや業務の売却あるいはビルマからの購入は、これらの取引によって米国市民はビルマ国内資源の開発に関する持分権あるいは利益を取得しない限りにおいて、この制裁から除外される(ビルマ国内資源の経済開発に関して他人が行った協定に対する一般的な監督や保証を行うサービスは除外されない)。取引に関するこの除外規定には、送金、信用状、融資契約などの金融サービスが含まれるが、それは証書がビルマ国内資源の経済開発プロジェクトを担保として保証されていない場合に限られる。

  利益を目的としない、教育、健康、その他の人道的なプログラムあるいは活動に関する対ビルマ投資は許可される。

  ※この法令に違反する可能性がある事例について情報をお持ちの場合は、財務省対外資産管理局(電話202/622−2430)まで連絡してください。通報の秘密は保持されます。

<付記>

  • この文書は単なる説明であり、法的効力を持たない。
  • 大統領命令13047と現行のビルマ制裁規則(31 CFR Part 537)は、上述の対ビルマ制裁を規定する法的拘束力のある条項を含んでいる。
  • この文書は、大統領命令13047あるいは31 CFR Part 537を補完または修正するものではない。
  • 財務省対外資産管理局では、リビア、イラク、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア・モンテネグロ)と、ボスニアヘルツェゴビナ共和国のボスニア人とセルビア人の支配地域(コソボに関する大統領命令を含む)、キューバ、アンゴラ全面独立民族同盟(UNITA)、北朝鮮、イラン、シリア、スーダン、国際テロリスト、国外のテロリスト組織、国際的な麻薬密売業者と、大量破壊兵器の拡散を促進する特定の外国人に対する制裁プログラムを管理している。
  • これらのプログラムに関する詳しい情報と対ビルマ制裁については下記まで連絡されたい。

    連絡先:
    OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
    U.S. Department of the Treasury
    Washington, D.C. 20220
    202/622-2520

(訳、箱田 徹)

出典: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, 'An overview of the Burmese Sanctions Regulations (Title 31 Part 537 of the U.S. Code of Federal Regulations)', (February 23, 1998.)





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