BurmaInfo


BurmaInfo ビルマ情報ネットワーク




SiteSearch by Google
ENGLISH INDEX
日本語トップページ
■最新情報
新着情報
メーリングリスト
イベントのお知らせ
きょうのビルマのニュース
今週のビルマのニュース
日本ビルマ救援センター
■初めての方へ
ビルマ問題入門
HRW年次報告
アムネスティ年報
■ビルマの現状
国内政治の動向
難民 民族 人の移動
保健 労働 ジェンダー
ビルマと宗教
軍事 麻薬
刑務所 政治囚
■国際関係
開発と環境
国連・国際機関
国際社会
■日本とビルマ
入管問題 難民制度
官公庁 開発 ODA
エッセイ
■もっと知りたい方へ
リンク集
ブックガイド
「月刊オルタ」ビルマ特集
PFB機関誌
「アリンヤウン」
「ビルマの人権」
BurmaInfoについて
運営体制
質問される方へ
BurmaInfo MLに参加

国際連合

プレスリリース

国連の人権専門家、ミャンマー政府に対し、ラカイン州北部のムスリム少数者集団の成員に対する差別への対処を求める

2007年4月2日

 以下の声明は、本日(2007年4月2日−訳注)、ミャンマーの人権状況に関する特別報告者パウロ・セルジオ・ピニェイロ氏。マイノリティ問題についての独立専門家ゲイ・マクドゥガル氏、現代的形態の人種主義、人種差別、排外主義および関連の不寛容に関する特別報告者ドゥドゥ・ディエン氏、適切な住居に関する特別報告者ミルーン・コタリ氏、食糧の権利に関する特別報告者ジャン・ジーグラー氏、到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利に関する特別報告者ポール・ハント氏によって発表された。

 1982年国籍法により、ラカイン州北部に住むムスリム少数者集団の成員(一般にロヒンギャとして知られている)には、ミャンマーの国籍が認められていない。このことは、これらの人々が市民的、政治的、経済的、社会的、文化的諸権利を十全に行使する上での深刻な制限となっており、様々な差別的措置をも引き起こしている。こうした措置には、移動の自由への厳しい制限、様々な形で行われる強奪や恣意的徴税、土地の接収や強制立退き、医療や食糧、適切な住居を得ることへの制限、結婚に関する規制などがある。結果として、大量の人々が近隣諸国へ逃れており、そのため周辺地域で、複合的な人道的状況が生じている。

 私たちはミャンマー政府に対し、北ラカイン州のムスリム少数者集団に対する差別的措置を撤廃するための方策を直ちに講じること、またこの集団に属する人々が、これ以上の差別を受けないことを確保することを求める。私たちはミャンマー政府に対し、領域内に住み、同国内の法域の下にあるすべての個人をいかなる形態の差別からも保護する義務が同国にあることを改めて確認する。

 私たちは、民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者の権利に関する宣言(少数者の権利宣言)にうたわれた平等な発展と平和、安定を促進する上で、少数者の権利が重要な役割を果たすことを繰り返す。

 私たちはミャンマー政府に対し、国内の立法と、子どもの権利条約第7条や、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)第9条などに記された、国際人権に関して同国が負う責務との整合性を確保するために、1982年国籍法を撤廃もしくは改正すること、また、世界人権宣言第15条と、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)第5条にうたわれた国籍の権利が、ミャンマー国内で実際に適用されることを確約することを強く求める。

(日本語訳:箱田徹)

出典: United Nations, "UN Human Rights Experts Call On Myanmar To Address Discrimination Against Members Of Muslim Minority In North Rakhine State," Press Release, Apr 2, 2007.





(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜



(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜