ILO, Resolution on Myanmar at ILC 88th Meeting (Geneve, June 14th, 2000)

ILO総会決議

第88回会議
2000年5月30日〜6月15日にジュネーブで開催
(翻訳 ビルマ国際議連・日本)


1930年の強制労働に関するILO(第29号)条約のミャンマーによる遵守状況調査のために設置された、調査委員会会勧告の実施を確保するための措置を、ILO憲章33条に基づいて講ずる件に関し、現在、理事会議案第8項(暫定記録第4号)において理事会が提案している議案を考慮する。

5月23日〜27日にヤンゴンを訪間したILO技術協力使節団報告(暫定記録第8号)に含まれている迫加情報、なかでも使節団の訪間を受けた労働大臣が、ILO事務局長に宛てた2000年5月27日付書簡に留意する。

この書簡には、調査委員会の勧告を現実化するための措置を講じたいとするミャンマー政府側の積極的な意思を反映するような文面が含まれているものの、理事会勧告が根拠とする実際の状況は今日まで改善されていないことを考慮する。

総会は、ミャンマー当局が調査委員会の勧告を即時かつ完全に実施するための必要なフレームワークを適応しない限り、各種の強制労働もしくは奴隷労働に従事させられている労働者への責任を果たし、理事会が勧告している措置を一刻も早く適用することはできないと確信する。その結果、労働者の状況が速やかに改善され、関係当事者すべてにとってより望ましい条件が形成されることが保証されるであろう。

1、第2パラグラフで述べられる諸条件に基づき、理事会が勧告した以下の事項を原則的に承認する。

2.これらの措置が2000年11月30目に効果を発することを決定する。期日までに理事会が、ミャンマー労働大臣が5月27目付書簡で示した意思が、十分に具体的であり、かつ調査委員会勧告が履行され、これらの措置のいずれかが不適当であることを詳しく証明できるような法的、執行上、行政上の措置のフレームワークの実行に関して、満足できなかった場合、これらの措置は効果を発する。

3.事務局長がミャンマーからのすべての要求に対して、期限目までにILO技術協力使節団の結論(暫定記録第8号8/11ページ(i)、(ii)、(iii))が言及したフレームワークを確立するという目的に限ってのみ、積極的な回答を行うことを承認する。この回答は、この点に関するILOの継続的な存在によって支持されるが、それは理事会が真に有意義で効果的だとする条件を満たしていると確認した限りにおいてである。

投票結果:賛成257票、反対41票、棄権31票
(注:総会決議は現地時間2000年6月14日に行われた)


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