| ビルマ情報ネットワーク | |
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マウンマウンさんに在留資格付与を求める署名のお願い(署名の詳細へ) 2005年5月15日 マウンマウンさんは、88年の民主化デモに参加。同じく参加した友人が逮捕され、民主化運動への参加が当局に把握されたことから、10年近く国内で隠れ住んだのち、韓国に出国、2001年10月には難民としての安定した地位を求め日本に入国しました。入国直後から入管の収容施設に収容され、西日本入国管理センター(茨木市)での1年半のつらい収容生活の後2003年4月放免されました。その直前には、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)から難民として認定されました(「マンデート難民」)。高校生として参加して以来すでに20年近くが経とうとしています。 この間もビルマの軍政は、国民民主連盟(NLD)の圧勝に終わった1990年の総選挙も無視しビルマを占領し、国内外で国民の動静を監視し続けています。米国移民局は、外国で難民申請したビルマ人は、当局を「当惑させた」として送還後ただちに拘禁されると指摘しています。実際昨年スイスから送還されたビルマ人が難民申請したことなどを理由に19年の禁固刑を宣告され、送還したスイスでは大問題に発展しています。マウンマウンさんを送還することはノンルフールマン原則に反します。 UNHCRのマンデート難民認定にもかかわらず、法務省はマウンマウンさんに難民資格を与えず、大阪地裁もこの不認定決定を支持しました。今年6月には大阪高裁の判決を迎えます。 4月6日東京新聞は、法務省が「マンデート難民は今後収容しない」という方針を打ち出し、「国連に同調する方向へと大きくかじを切る」と報じました。しかし、20年近く帰るべき故郷を失ったマウンマウンさんにとってこれは本当の答えではありません。 収容中強い自制心を維持し、放免後も一貫して祖国の民主化のために活動を続けるマウンマウンさんを通じて、それまでビルマの民主化運動に縁のなかった人々もビルマ民主化運動の息吹に触れることができました。誠実な人柄に接し、マウンマウンさんが日本で安定した地位を得られることを望む人々が日に日に増えていることに、法務省はぜひ目を向けてください。 改正入管法は「難民の認定をしない処分をするとき、在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる」と、難民不認定とされた者の在留を審査することを明記しています。 80年代から90年代にかけてアジア、南米では相次いで民政移管が実現しました。ビルマの長い軍事独裁に終止符を打つことは積年の国際社会の課題であり、日本もそれを実現する重い責任を共有しているはずです。 軍政の国に生まれ、今、日本で暮らすことを強いられているマウンマウンさんは、私たちと同じように、かけがいのない一度きりの人生を生きています。 人道的な見地からマウンマウンさんの日本在留について再検討され、付託された裁量権を行使されるよう、法務大臣に要請します。
賛同団体(2005年5月15日現在): 署名について署名集約日締切日:2005年6月14日(必着) 署名用紙の入手先PDF:http://www.burmainfo.org/brcj/ua-mgmg_200505.pdfMicrosoft Word:http://www.burmainfo.org/brcj/ua-mgmg_200505.doc メール:http://www.burmainfo.org/brcj/ua-mgmg_200505.html#sig 送付先
郵 送:〒540−0004 署名用紙(メール用)(ここから) --------------- 法務大臣 南野 知惠子 殿 要 請 書 1.ビルマ人難民認定申請者マウンマウンさんへの在留を特別に許可するよう 要請します。 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は2003年4月に彼を難民 として認定しています。 2.改正入管法は「難民の認定をしない処分をするとき、在留を特別に許可 すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認める ときは、その在留を特別に許可することができる」と、難民不認定と された者の在留を審査することを明記しています。 3.人道的な見地からマウンマウンさんの日本在留について再検討され、 付託された裁量権を行使されるよう、法務大臣に要請します。 日 付:2005年 月 日 住 所: 氏 名: --------------- (ここまで)
メール宛先: 以上 |
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