BurmaInfo


BurmaInfo ビルマ情報ネットワーク




SiteSearch by Google
ENGLISH INDEX
日本語トップページ
■最新情報
新着情報
メーリングリスト
イベントのお知らせ
きょうのビルマのニュース
今週のビルマのニュース
日本ビルマ救援センター
■初めての方へ
ビルマ問題入門
HRW年次報告
アムネスティ年報
■ビルマの現状
国内政治の動向
難民 民族 人の移動
保健 労働 ジェンダー
ビルマと宗教
軍事 麻薬
刑務所 政治囚
■国際関係
開発と環境
国連・国際機関
国際社会
■日本とビルマ
入管問題 難民制度
官公庁 開発 ODA
エッセイ
■もっと知りたい方へ
リンク集
ブックガイド
「月刊オルタ」ビルマ特集
PFB機関誌
「アリンヤウン」
「ビルマの人権」
BurmaInfoについて
運営体制
質問される方へ
BurmaInfo MLに参加

野沢太三法務大臣宛要請書

2004年1月15日
在日ビルマ人難民申請弁護団

法務大臣 野沢 太三 殿

要請書

 当職らはキンマウンラ・マリア・デミ・ミッシェル家族らの仮放免の出頭にあたり,下記のとおりの意見を述べるとともに,要請をするものであります。

 キンマウンラは2003年12月19日に法務大臣の職権による指示によって仮放免によって収容を解かれました。家族を代表してここに心からの感謝を申し上げます。

1.在留特別許可のお願い

 キンマウンラ家族の願いは日本における正規の在留資格に基づく滞在であります。既に何度も繰り返しお願いをしておりますように,この家族は日本で長期にわたって平穏に暮らしてまいりましたし,また子どもたちも長女は小学校4年生,次女は幼稚園の年長で今年の4月から就学予定で,2人とも基礎言語は日本語であり,家族の共通言語も日本語です。
 キンマウンラが勤務している会社(運送)の代表取締役はキンマウンラに絶大な信頼を寄せ,この間キンマウンラの保護のために奔走してまいりました。 この家族を保護したいとして多くの国民から署名が寄せられたこともご承知のとおりです。
 ぜひとも一日も早くこの家族に特別在留許可を付与されたくここに改めてお願いをする次第です。

2.仮放免について

 私たちの基本的なお願いは上記のとおりでありますが,仮に今回の出頭に際して特別在留許可がなされないという場合には,もちろん仮放免の更新がなされるものと確信しておりますものの,前回の仮放免決定の際に付された条件についてはこれを撤回していただきたく存じます。

 その条件というのは「報酬を受ける活動に従事しないこと」というものでありました。私たちはかかる条件が法務大臣の指示によるものとは到底信じられません。19日に英断を下された法務大臣の指示とはどうしても思えないのです。この条件はこの家族の生活の基盤を奪って,フィリピンへの送還を促そうというもので,まさに「兵糧攻め」とも言うべきものであります。
 しかし,送還の可否はこのような間接的な強制によって実現されるべきものではありません。送還はなされるべきではなく,したがって,彼らの生活は守られなければならず,そして在留は正規なものとされるべきであります。
 人間誰しも労働し,その労働の対価によって正当な生活を営む権利があります。これまでの長期に及ぶキンマウンラの労働は日本の社会の中で正当に位置づけられるべきであります
 仮に,このような条件が継続すれば,キンマウンラも条件に反してもなお生活のために働かざるを得ません。

 ぜひとも,この家族のために,さらなる法務大臣による適切な指示をなされたくお願いをする次第であります。

 よろしくお願いします。

以上

在日ビルマ人難民申請弁護団
団  長 伊藤 和夫
同    高橋 融
事務局長 渡辺 彰悟

(連絡先):
〒100-0016 台東区台東1-10-6 サワビル3F
いずみ橋法律事務所
Tel03-3832-4521:Fax03-5312-4543





(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜



(c) ビルマ情報ネットワーク(BurmaInfo) 1997〜